大津町ファミリー・サポート・センター保険

大津町ファミリー・サポート・センター保険

補償保険制度について

会員登録をすると、活動中の万が一の事故に備えて、自動的に補償保険に加入になります。 自動車で送迎中、ケガをした場合は、サービス提供会員傷害保険と、依頼子ども傷害保険は適用されますが、賠償責任保険は適用されません。  協力会員が加入している自動車保険で対応して頂くことになります。
 

サービス提供会員傷害保険

会員が、町子育てサポートセンターの調整による保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するため、自宅と保育を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との通常の経路)において傷害を被ったときに補償します。
事 由補償額備考
死亡500万円事故日より180日以内の死亡
後遺障害程度により20万円~500万円事故日より180日以内の後遺障害発生
入院(1日)3,000円事故日より180日以内を限度
退院(1日)2,000円事故日より180日以内で90日分を限度
手術3万円、15万円手術の種類に応じて
 

賠償責任保険

会員が、保育サービスを提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で、第三者の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償します。
事 由補償額(限度額)
対人・対物賠償2億円限度
初期対応費用1,000万円限度
訴訟対応費用1,000万円限度
見舞金・見舞品10万円限度
現金盗難10万円限度
 

依頼子ども傷害保険

依頼会員の子どもが、保育サービスを受けている間に傷害を被った場合、保育サービス提供者の過失の有無に関わらず補償します。
事 由補償額備 考
死 亡300万円事故日より180日以内の死亡
後遺障害程度により12万円~300万円事故日より180日以内の後遺傷害発生
入院(1日)3,000円事故日より180日以内を限度
退院(1日)2,000円事故日より180日以内で90日分を限度
手 術3万円、15万円手術の種類に応じて
 

お見舞金制度

お見舞金制度は、サービス利用者の子どもがサービス提供者宅の財物を破損したり、サービス提供者の子どもにケガをさせたりした場合に、サービス提供者に対して、30,000円を限度にお見舞金を支払う制度です。
 
 
 
トップへ